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日本の法律では、ハンター個人やグループに
​特定の「縄張り」権を与える制度は存在しません

 狩猟は 鳥獣保護管理法に基づき、

   ・ 狩猟免許を持ち

   ・ 狩猟者登録を行い

   ・ 禁止区域でなく

   ・ 猟期、猟具などの条件  を守れば

 誰でも、その条件をみたしている限り、同じ場所で狩猟する可能性があります。

つまり、

 法律が認めているのは「禁止区域」か「狩猟可能区域」かの区別だけであり、

​ 個人や支部の“縄張り”は法律的には存在しません。

​ 縄張りを主張するのはお慎み下さい。

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